児童発達支援施設の利用料は、その1割が実費負担となります。(材料費などは自己負担)実費負担分については世帯の所得によって異なりますが、上限額が設定されています。例えば、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合、実費負担額は最大で4,600円で、それ以上負担額は発生しません。
・生活保護受給世帯:0円
・市区町村民税非課税世帯:0円
・課税世帯員の所得合計額が28万円未満:4,600円
・課税世帯員の所得合計額が28万円以上:37,200円
・3から5歳までは無償化対象となりました。
児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業
相談支援事業(休止中)
株式会社児童発達支援協会
〒811-3217 福岡県福津市中央二丁目19番3号 桜井ビル101号
福間駅みやじ口から徒歩2分
Tel: (0940) 72-1058
Fax:(0940)72-1066
あいだ医院(小児科・内科)