児童発達支援施設の利用料は、その1割が実費負担となります。(材料費などは自己負担)実費負担分については世帯の所得によって異なりますが、上限額が設定されています。例えば、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合、実費負担額は最大で4,600円で、それ以上負担額は発生しません。

 

負担上限月額

・生活保護受給世帯:0円

・市区町村民税非課税世帯:0円

・課税世帯員の所得合計額が28万円未満:4,600円

・課税世帯員の所得合計額が28万円以上:37,200円